給与所得控除の見直し
令和8年度分以後の個人住民税について、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げる。
大学生年代の子等に関する特別控除の創設
令和8年度分以後の個人住民税について、所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次のとおり控除額を控除する。
親族等の合計所得金額 |
控除額 |
58万円超95万円以下
95万円超100万円以下
100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下
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45万円
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円
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扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
・令和8年度分以後の個人住民税について、同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
・令和8年度分以後の個人住民税について、ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
・勤労学生の前年の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。
住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)
住宅ローン控除について、令和6年に引き続き令和7年においても、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。