社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

平成27年10月から町民の皆様にマイナンバーが通知されています。

『マイナンバー(個人番号)』とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づいて、住民票を有する全ての人に1人1つ「12桁」の番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 

社会保障・税番号制度(デジタル庁)

期待される効果

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 公平かつ公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。   

個人番号(マイナンバー)の通知

平成27年10月から、町民の皆様にマイナンバー(個人番号)が通知(郵送)されています。
「通知カード」は紙製カードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。「通知カード」単体では本人確認はできず、身分証明書として利用することはできません。(※「個人番号カード」とは異なります。)
マイナンバーが漏洩し、不正に使われるおそれがある場合を除いて、マイナンバーは一生涯変更されませんので、大切に管理してください。

※令和2年5月25日のデジタル手続法の一部の施行により、通知カードは廃止されました。

詳しくは通知カード廃止のお知らせをご覧ください。

特定個人情報保護評価

平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」による個人番号の導入に伴い、個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有する必要のある業務についての「特定個人情報保護評価」が義務付けられました。
「特定個人情報保護評価」とは、システム改修等を行うにあたって、個人のプライバシーなど権利利益の侵害の防止のために、特定個人情報ファイルの概要や特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策などを記載したものです。
上里町でも、特定個人情報保護評価書を国の第三者機関「特定個人情報保護委員会」に提出をし、評価書を公表しています。

マイナンバーに関するお問い合わせについて

問い合わせ先:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
平日午前9時30分から午後8時00分 土日祝日午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

担当課/町民福祉課町民係(TEL:0495-35-1224)、総合政策課総合政策係(TEL:0495-35-1238)