通知カード廃止のお知らせ

法律の改正のため、令和2年5月25日に通知カードが廃止され、下記の手続きが終了となりました。

 

・新規発行

・再交付申請

・氏名や住所等の記載事項変更届

 

既に発行された通知カードの取扱い

通知カードに記載されている氏名や住所等が、住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

住民票と一致していない場合や通知カードを紛失してしまった方で必要な場合は、下記の「マイナンバーを証明する書類」の1または2の方法によりマイナンバーを証明する書類を取得してください。

マイナンバーを証明する書類

1.マイナンバーカード

2.マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書

3.通知カード(氏名、住所等が最新のもの)

令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法

出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。

 

※個人番号通知書は、通知カードとは異なりマイナンバーを証明する書類として使用することができませんので、上記の「マイナンバーを証明する書類」の1または2の方法により取得してください。また、個人番号通知書は再交付できませんのでご注意ください。