町税等を口座振替により納付いただいた方に「口座振替済通知書」を送付していましたが、省資源化及び経費節減の観点から令和3年度から「口座振替済通知書」の送付を廃止させていただきますのでご了承ください。

 納付状況については、口座振替日(納期限日)以降に預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。

 ご理解とご協力をお願いいたします。

対象税目等

対象税目等

担当・問い合わせ

町県民税(普通徴収)

税務課 収税係 35-1220

固定資産税

軽自動車税(種別割)

国民健康保険税(普通徴収)

介護保険料(普通徴収)

高齢者いきいき課 高齢介護係 35-1243

後期高齢者医療保険料(普通徴収)

健康保険課 医療年金係 35-1222

保育料

子育て共生課 子育て支援係 35-1236

よくある質問

 質問1

   「口座振替済通知書」をなぜ廃止するのですか?

 回答1

 口座振替をご利用の方に、「口座振替済通知書」を年1回送付し、納付済みとなった税額等についてお知らせしてきましたが、口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳等により確認できるものであり、省資源化及び経費節減の観点から廃止させていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

 質問2

   口座振替の結果は、どのように確認すればよいのですか

 回答2

 納税(納入)通知書に記載された振替日(納期限日)以降に、預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。

 質問3

   口座振替の場合は、領収書を発行しなくても良いのですか?

 回答3

 従来から口座振替を利用して町税等を納めていただいた場合には、領収書を発行しておりません。納付金額は、ご利用口座の預貯金通帳への記帳等によりご確認いただいております。

 なお、これまで送付している「口座振替済通知書」は、納付済となった税額等を単にお知らせするものであり、公的な証明書としてお使いいただくことはできないものです。公的な証明書が必要な場合は、有料の「納税証明書」等を申請してください。

 質問4

   確定申告の際は、どうすればよいのでしょうか?

 回答4

 確定申告時に使用する「所得申告参考資料」(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)は、従来どおり送付します。

 また、固定資産税を必要経費として申告する場合は、納税通知書や口座振替日(納期限日)以降に預貯金通帳への記帳等で税額をご確認ください。

 なお、今回廃止する「口座振替済通知書」は、確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

 質問5

   軽自動車の継続検査(車検)のため、納税証明書が必要なのですが?

 回答5

 継続検査(車検)対象の軽自動車については、引き続き「軽自動車税(種別割)納税証明書」を送付しますので、そちらをご利用ください。