ご注意
・上里町においては、現時点で具体的な支給時期・方法等については決まっておりません。
・「支給対象者に該当するか」「支給額はいくらか」「申請書はいつ発送されるか」等の具体的なお問い合
わせについてはお答えできませんのでご了承ください。
・詳細が決まり次第、ホームページや広報紙でお知らせいたします。
定額減税補足給付金(不足額給付金)について
国の経済対策に基づき、令和6年度に定額減税が実施されました。上里町では、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税・住民税の納税義務者に対し、1万円単位に切り上げた差額の給付(当初調整給付)を令和6年8月から10月の間に行いました。
令和7年度に支給する不足額給付金は、令和6年度上里町定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額と当初調整給付額に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
不足額給付金の制度については、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください(外部ページ:内閣官房のページ)。
所得税に関する定額減税については、「定額減税特設サイト」をご覧ください(外部ページ:国税庁のページ)。
支給対象者
令和7年1月1日に上里町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかについて、支給要件を満たす方が対象となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額と当初調整給付額に差額が生じた方
【支給対象者(例)】
・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に退職した方
・令和6年中に子どもが産まれた方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
※本来支給すべき支給額が当初調整給付額を上回らない場合は不足額給付の支給対象者となりません。
不足額給付2
以下の1.から3.をすべて満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
2.税制度上、扶養親族に該当しないこと
以下に該当する方等が対象となります。
・青色事業専従者
・白色事業専従者
・合計所得金額が48万円を超える方
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
以下の給付金が支給された世帯の世帯主・世帯員は対象外となります。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
ケース(1) 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)場合

ケース(2) 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下(所得税・住民税所得割が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合

給付額
不足額給付1
【C】不足額給付額=【A】不足額給付時 調整給付所要額-【B】当初調整給付額

※【B】当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給
していた額。【B】当初調整給付金が対象外だった方は0円。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給時期
詳細が決まり次第、お知らせいたします。
申請方法
詳細が決まり次第、お知らせいたします。