令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
平成26年度から令和5年度までの十年間にわたり個人住民税の均等割に加算されていた復興特別税(県民税500円・町民税500円)が終了し、令和6年度から森林環境税(国税1,000円)が新たに個人住民税均等割と併せて課税されます。

森林環境税(国税)の概要
温室効果ガス排出削減や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて年額1,000円が課税され、その税収は、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
詳しくは、総務省及び林野庁のホームページをご覧ください。
・総務省ホームページ森林環境税について(外部サイト)
・林野庁ホームページ森林環境税について(外部サイト)
対象となる方
日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については、森林環境税が課税されません。
非課税基準
以下の方は森林環境税が課税されません(上里町においては個人住民税の非課税基準と同様です)。
〇その年の1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
〇その年の1月1日現在で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の
方。
〇前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
・扶養親族等がいない方・・・38万円
・扶養親族等がいる方 ・・・28万円×(本人+扶養親族等の数)+10万円+16万8千円
