個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)の税額や納税方法が変更になる方には、「1.『納税通知書』」「2.『普通徴収決定通知書・公的年金特別徴収変更兼停止通知書』」等を送付します(課税状況等に応じて、「2」のみが送付される場合もあります。)。
※問合せ…税務課住民税係
通知書が送付される主な理由
•会社を退職・休職した場合
会社を退職・休職した場合は、給与から徴収される予定であった住民税が、給与から徴収できなくなるため、納税方法が「給与からの特別徴収」から、納税者本人に納めていただく方法(以下「普通徴収」という。)に変更になります。
•会社に就職した場合
会社に就職した場合は、「普通徴収」から「給与からの特別徴収」に変更になる場合があります。
•課税資料を受理した場合
「期限後に報告書が提出された」、「当初提出された報告書の支払内容等の訂正」及び「年金を遡って受給した」等の理由で、給与支払者から「給与支払報告書」又は年金支払者から「公的年金等支払報告書」を受理した場合は、税額が変更になる場合があります。
•所得税の確定(修正)申告をした場合や、所得税の更正決定を受けた場合
税務署に確定申告書を提出した場合は、その申告(更正)内容等に合わせて、住民税額が変更になる場合があります。
•住民税の申告をした場合や、住民税の更正決定を受けた場合
町に住民税の申告書を提出した場合は、その申告(更正)内容等に合わせて、住民税額が変更になる場合があります。
•住民税が年金から引き落とし(以下「公的年金からの特別徴収」という。)される予定だった方が、転出・死亡された場合や、公的年金に係る税額に異動が生じた場合で、その徴収税額や納税方法が変更になる場合
会社を退職・休職した場合
給与所得者の住民税は、給与支払者(事業所)が、従業員の住民税を毎月(6月から翌年5月までの12回)の給与から徴収し、市町村に納める方法(給与からの特別徴収)で納めていただくことになっています。
しかし、会社を退職・休職した場合は、給与から徴収される予定であった住民税が、給与から徴収できなくなります。
その場合の残りの住民税は、通常、最後に支給される給与等から一括徴収していただくか、給与支払者(事業所)からの『異動届出書』の提出に基づいて、納税方法が「普通徴収」に切替わり、納付書や口座振替の方法で、納税義務者本人に納めていただくことになります。
なお、再就職した場合は、現年度課税分で納期限前の税額であれば、納税方法を「給与からの特別徴収」に変更することができます。その場合は、新しい給与支払者(事業所)から『特別徴収切替届出書』を、町に提出していただく必要がありますので、会社の給与担当にお申し出ください。
会社に就職した場合
会社に就職した場合は、給与支払者(事業所等)からの届出に伴い、住民税の納税方法が、「普通徴収」から、「給与からの特別徴収」に変更になります。
なお、「給与からの特別徴収」に変更になった住民税の月割額等は、給与支払者(事業所等)から交付される『特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)』でご確認ください。
«住民税の納税方法(「普通徴収」から「給与からの特別徴収」)変更(例)»
~年税額が240,000円の納税義務者の場合~
(1)当初(6月発送通知)
·「普通徴収」で納めていただく税額
第1期 |
6月末 |
60,000円 |
0円 |
第2期 |
8月末 |
60,000円 |
0円 |
第3期 |
10月末 |
60,000円 |
0円 |
·「給与からの特別徴収」で納めていただく税額
※なし

(2)給与支払者(事業所)からの届出(9月受理)に伴う納税方法の変更
·「普通徴収」で納めていただく税額
第1期 |
6月末 |
60,000円 |
60,000円 |
第2期 |
8月末 |
60,000円 |
60,000円 |
第3期 |
10月末 |
0円 |
0円 |
·「給与からの特別徴収」で納めていただく税額
0円 |
15,000円 |
0円 |
15,000円 |
0円 |
15,000円 |
0円 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
※「普通徴収」の第3期と第4期の税額(12万円)が、「給与からの特別徴収」の10月分~5月分の8回に変更されました。
※特別徴収に変更できる税額は、普通徴収の納期限前の税額のみとなります。
「公的年金からの特別徴収」の徴収税額や納税方法が変更になる場合
65歳以上(当該年度の4月1日現在)で一定の要件を満たす公的年金受給者の公的年金所得等に係る住民税は、「公的年金からの特別徴収」で納めていただくことになっています。
しかし、納税義務者が年の途中で転出・死亡された場合や、公的年金所得等に係る税額に異動が生じた場合は、その徴収税額(翌年度の仮徴収も含む。)や納税方法が変更になる場合があります。
「公的年金からの特別徴収」が停止(中止)される場合
次のような事由が生じた場合は、「公的年金からの特別徴収」が停止(中止)されることがあります。その場合の残りの住民税は、「普通徴収」の方法で納めていただくことになります。
(1)上里町の介護保険料が特別徴収されないとき
(2)上里町を転出し、上里町の介護保険被保険者でなくなったとき
(3)特別徴収されている方が死亡したとき
(4)所得税の確定申告又は住民税の申告等により、税額が変更になったとき
(5)公的年金の支払者からの再裁定による支払金額等の訂正通知により、税額が変更になったとき
(6)公的年金等支払者から年金の差止や、失権により、公的年金自体が停止したとき 等
※ (2)、(4)、(5)については、一定の要件の下、「特別徴収」が継続されることがあります。
※ 納税方法が変更になり、「普通徴収」で納めていただいた後に、「公的年金からの特別徴収」の停止(中止)手続きが間に合わず、公的年金から住民税が引き落としされてしまった場合は、その税額を還付させていただきますのでご容赦ください(還付には最長で3~4か月程度のお時間を要してしまう場合があります。)。
通知書が送付された後の納付について
住民税を「普通徴収」でご納付いただく方の場合、年度途中で送付する通知書には、納付書は納期未到来の税額のものだけを同封しています。納期限が経過している納付書で納付がお済みでない税額がある場合には、すでに送付している納付書をご利用ください。
なお、納期限が経過している納付書の税額が変更になった方で、変更後の税額が記載された納付書が必要な場合は、税務課収税係までご連絡ください。
納税が困難である場合
納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている方は、申請により、減免を受けられる場合があります。その場合は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに申請書を提出する必要があります。なお、適用には審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
通知書が送付された後の問合せについて
個人住民税の通知書が送付され、お問合せいただく場合は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参いただき、役場1階12番窓口(税務課住民税係)へご来庁ください。 または、郵送された通知書をお手元にご準備いただき、税務課住民税係までお電話ください。