所得申告参考資料の廃止について

 

 前年度にお知らせしましたとおり、国民健康保険税額、介護保険料額および後期高齢者医療保険料額が記載された、『所得申告参考資料(ハガキ)』は、今年度(令和7年分)より送付いたしません。

 支払済額は領収書や通帳への記帳等で確認できます。なお、領収書等を紛失した場合は各担当窓口へお問い合わせください。

 

 本人や同一生計の親族のために支払った、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料などの金額は、年末調整や確定申告(住民税の申告)で社会保険料控除の対象となります。

 控除できる金額は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。口座振替された金額は口座名義人、公的年金から差し引かれた金額(年金特別徴収分)は本人のみ使用できます。

 

国民健康保険税額

税務課収税係 (1階(11)番窓口)

TEL:0495-35-1220

介護保険料額

高齢者いきいき課高齢介護係 (1階(10)番窓口)

TEL:0495-35-1243

後期高齢者医療保険料額

健康保険課医療年金係 (1階(8)番窓口)

TEL:0495-35-1222

※公的年金から差し引かれた特別徴収分は、年金支払者から1月中旬に送付される『公的年金等の源泉徴収票』に記載されています。