独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)第9条第2項に基づき、地方公共団体は、社会保障・地方税・防災に関する分野において、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を条例で定めることができます。
上里町では、「上里町行政手続における個人を識別するための番号の利用に関する条例」において、独自利用事務を規定しています。
上里町行政手続における個人を識別するための番号の利用に関する条例(PDF 92KB)
独自利用事務における情報連携について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会へ届出書を提出し、
承認を受けることで他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連携が可能となります。
上里町から個人情報保護委員会に届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のリンク先からご確認いただけます。
個人情報保護員会 マイナンバー独自利用事務システム 届出書検索サービス(外部リンク)