加入・離脱について

Q.国保には必ず加入しなければならないのですか?また、国保をやめることはできますか?

A.わが国では、職業や年齢に関係なくすべての人がいずれかの健康保険に加入しなければならないこととなっています(国民皆保険制度)。そのため、職場の医療保険(健康保険、船員保険、共済組合など)に加入している方や、後期高齢者医療制度の対象となる方、生活保護を受けている方を除くすべての人に国保への加入義務があります。したがって、自分の意思でやめることも原則できません。

Q.会社を退職したのですが、国保への加入手続きや国保税はどうなりますか?

A.社会保険等の資格喪失証明書(扶養者がいた場合はその方の氏名も記載されたもの)を持参し、健康保険課医療年金係(役場1階8番窓口)にてお手続きください(詳しくは▶加入・脱退の届出をご確認ください)。国保加入の手続きが終わると、社会保険等を脱退した月から月割りで計算し、手続きの翌月に世帯主あてに納税通知書を送付します。

Q.職場の健康保険に加入しました。なにか手続は必要ですか?また、国保税はどうなりますか?

A.職場では国保の脱退手続きまでは行いませんので、国保をやめる届出をご自身で行う必要があります。社会保険の内容がわかるもの(例:資格確認書、資格情報のお知らせなど)と国保の資格確認書を持参のうえ、健康保険課医療年金係(役場1階8番窓口)でお手続きください。資格喪失後、国保に加入した月から社会保険等に加入する前月分までで再計算を行い、手続きの翌月に変更後の税額をお知らせします。

Q.会社を退職後、しばらくしてから国保に加入しました。この場合、国保税は届出をした月から課税されますか?

A.国保は法律により、他の健康保険に加入していない場合は必ず加入することとなっています。そのため、国保の加入日は「届出をした日」ではなく、「職場の健康保険を脱退した日」となります。手続きが遅れた場合でも、その日までさかのぼって国保に加入し、加入した月分から国保税が課税されます。退職後は空白期間が生じないよう、できるだけ早めに国保加入の手続きを行うようお願いします。

 

税額について

Q. 去年より税額が上がっているのはどうしてですか。

A. 主に以下の理由が考えられます。


・税率や課税限度額が変わった。

・前年度と比較して加入者の所得が増えた。

・国保加入者の人数が増えた。

・加入者が40歳に到達し、介護分が課税されるようになった。
・前年度に適用されていた軽減が適用されていない。


世帯によって課税の状況は異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は、納税通知書をお手元にご用意のうえ、税務課住民税係(役場1階12番窓口)までお問い合わせください。

Q.加入者ごとの税額はどこで分かりますか?

A.加入者ごとの税額については、納税通知書の下部「国民健康保険税個人明細書」の個人別概算賦課額で確認できます。詳しくは▶納税通知書の見方16番を確認ください。

Q. 第1期だけ税額が高いのはなぜですか?また、他の期に振り分けられますか?

A. 国保税は法令により、年税額を期別に分けて計算したとき、各期に1,000円未満の端数があったときは、その端数金額の合計を最初の期に合算することとなっています。そのため、他の期と比べると最初の期だけ税額が高くなり、それを各期に振り分けることはできません。

Q. 収入がなくても、国保税は0円にならないのですか?

A.国保税には、加入者の前年の所得に応じて計算される「所得割」と、加入している人数に応じて計算される「均等割」があります。収入がない場合には、所得割はかかりませんが均等割が課税されるため、税額が0円になることはありません。なお、世帯の前年中の合計所得が一定の基準以下であれば、均等割が軽減される制度があります(▶低所得世帯に係る軽減)。

Q.家族に障がいのある者がいます。国保税は安くなりますか?

A.国保税は、世帯主および加入者の前年中の所得によって計算されます。また、障がいのある方に対する国保税の減額の制度はありませんので、障がいの有無によって税額が変わることはありません。上里町で受けられる軽減・減免制度については、こちらをご確認ください。(▶軽減制度・減免制度

Q.生命保険料控除や医療費控除などの控除額を申告すると、国保税は安くなりますか?

A.国保税の算定基礎となる「課税標準額」は、所得金額から一人あたり43万円※の基礎控除額を控除した金額です。そのため、所得税の申告等で生命保険や医療費控除などの所得控除を申告しても、国保税の課税標準額は変わらず、税額も変わりません。
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて、基礎控除額が段階的に少なくなります。

Q.後期高齢者医療保険料と一緒に国保税も払うのはどうしてですか?

A.世帯主の方が75歳(後期高齢者)になっても、同じ世帯に国保に加入している方がいる場合は、引き続き世帯主の方が国保税の納税義務者になるためです。また、年度の途中で75歳になる方の場合は、75歳の誕生日の前月分まで(例:9月生まれの方→4月~8月分)の国保税をあらかじめ計算し、7月中旬頃に納税通知書をお送りしています。

Q.以前住んでいた市町村と国保税の税額が違うのはなぜですか?

A.国保税の算定方法が市町村ごとに異なるためです。市町村によって財政状況や加入者の年齢構成などに違いがあるため、それぞれの市町村の実情に応じた算出方法(税率等)が定められています。

Q.職場で健康保険料が引かれたのに、国保税もかかることはありますか?

A.場合によっては「職場の健康保険料」と「国保税」の両方がかかることがあります。健康保険料は原則として月末の加入状況に基づき納付します。ただし、例外として「同じ月の中で職場の健康保険に加入し、同じ月内に資格を喪失した(=同月得喪)」場合については、月末時点で退職していても1か月分の職場(健康保険組合等)の保険料を納めなければなりません。例えば、7月1日に就職(職場の健康保険に加入)した人が、7月10日に退職(職場の健康保険を資格喪失)し、7月11日以降は上里町で国保に加入した場合、職場に対して7月分(1か月分)の保険料を納めるのに加えて、7月31日時点で国保に加入していれば上里町に対しても国保税を納めなければなりません。職場の健康保険は1日でも加入していれば、最低でも1か月分の保険料が発生しますので、ご注意ください。

Q.会社を退職しました。任意継続の保険料と国保税を比べるには、どうしたらよいですか?

A.任意継続の保険料は、退職前に加入していた保険組合・協会が算定しますので、詳しくはそちらへお問い合わせください。国保税はこちら(▶オンライン試算フォーム)から試算ができますので、ご利用ください。また、電話や窓口でも試算を行っております。税務課住民税係までお問い合わせください。

納税通知書について

Q. 国保に加入していないのに納税通知書が届きました。なぜですか?

A.主に以下の理由が考えられます。

同じ世帯の世帯員が国保に加入している。

国保税は世帯主に対して課税されるため、もし世帯主の方が社会保険に加入していても、世帯内に国保加入者がいると世帯主あてに納税通知書が送付されます。ご自身が世帯主の場合、世帯員の国保の加入状況をご確認ください。

国民健康保険の脱退手続きが済んでいない。
すでに他の健康保険に加入している場合、ご自身で国保の脱退手続きを行わないと、国保税も課税されたままになってしまいます。お早めに脱退の手続きをお願いします。手続き後、再計算した納税通知書を発送します。(脱退の手続きについては▶加入・脱退の届出をご確認ください。)
月末時点で加入していた月がある。
現時点で国保に加入していなくても、月末時点で国保に加入していた月があると、その月分が課税されます。(例:4月20日から5月2日まで国保に加入した場合、4月分の納付が必要となります。)

 

Q.先日役場の窓口で手続きをしたのですが、今回届いた国保税の納税通知書に反映されていません。いつ反映されますか?

A.納税通知書は、前月末時点の状況で作成しています。そのため、今月の手続き内容が反映されるのは翌月となり、もし税額が変更となる場合には翌月に改めて通知書を送付します。

Q.町外に引っ越したあとに、上里町から納税通知書が届いたのはなぜですか?

A.国保税は、転出する前月までの分を上里町で計算します。そのため、今回の通知書は転出前月までの税額を再計算しお知らせするものです。転出先の市町村で課税されるのは、転出した月を含むそれ以降の分です。上里町と転出先の市町村とで課税が重複することはありませんので、ご安心ください。

Q. 亡くなった者の納税通知書が届きましたが、どうしたらよいですか?

A. 亡くなられた方が世帯主の場合、亡くなられた時点で国保税を再計算し、相続人の方に通知書を送付します。納付書が同封されている場合はご納付をお願いします。

納付について

Q.国保税を納めることができません。どうしたらいいですか?

A.税務課収税係では納税相談を随時で受け付けております。納付が遅れると、督促状や催告書の発送、さらに納税がない場合には差し押さえなどの滞納処分となる場合があります。納期限までの納付が難しいと感じたら、収税係(役場1階11番窓口)までお早めにご相談ください。また、特別な事情(災害・拘禁等)により納税が困難と認められる場合には、申請により国保税が減免となる場合があります。減免申請は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに申請書を提出する必要があります。詳しくは、税務課住民税係(役場1階12番窓口)までお問合せください。

Q. 国保税を納め過ぎました。どうなりますか?

A. 後日、世帯主あてに「還付充当通知書」が送付され、納め過ぎた額を還付します。なお、国保税や他の町税に未納がある場合は、還付金を未納分へ充当します。還付の詳しい手続きについては、税務課収税係(役場1階11番窓口)へお問い合わせください。

Q.国保をやめる手続きをしたのに、納付書が届きました。どうしてですか?

A. 国保税は、国保の加入期間と納付の回数が必ずしも一致しないため、国保をやめた後も納付が生じる場合があります。納付書は国保に加入していた期間分のものですので、届いた納付書を使ってご納付ください。

Q.加入者ごとに納付書を分けることは可能ですか?

A. 国保税は世帯単位で課税されるため、加入者ごとに納付書を分けたり、別々の口座から引き落としたりすることはできません。

Q.医療機関を利用していなくても、国保税の納付は必要ですか?

A.国保とは、加入している皆様がそれぞれの所得や加入者数に応じて国保税を出し合い、加入者が病気やケガをしたときの医療費のほか、出産したときや家族が亡くなったときの給付などに利用する、助け合いの制度です。そのため、実際に医療機関で保険証を利用していない場合でも、国保税の納付は必要となります。

Q.国保税が年金から差し引かれるのはなぜですか?

A.平成20年4月より、原則として国保加入者全員が65歳以上の世帯は、世帯主の年金から特別徴収(天引き)することとなりました。これは、加入者が金融機関へ出向く手間を省き、国保税の確実な納付等を目的に設けられた制度です。なお、特別徴収は申請により普通徴収(口座振替)に変更することができます。詳しくは▶特別徴収から普通徴収への変更をご覧ください。

Q.「口座振替の原則化」とありますが、口座振替にしない人にはなにかペナルティがありますか?

A.上里町では令和4年4月より口座振替での納付が原則となっていますが、口座振替を強制するものではありませんので、口座振替でない方にペナルティが生じるということはありません。預貯金口座を持っていない方、キャッシュレス決済を希望する方など、個々の様々な事情を配慮し、できる限りの口座振替の協力をお願いするものです。