| 区分 |
認められるもの |
認められないもの |
| 治療・リハビリ |
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- 診断書の作成費
- 医師への謝礼
- 治療に直接必要でない費用など
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| 歯の治療 |
- 虫歯の治療費
- 入れ歯の費用
- 治療行為としての歯列矯正費
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| マッサージ |
- 治療のための按摩マッサージ指圧、はり師、きゅう師への対価
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- 疲労回復のためのマッサージなど医療行為にあたらないもの
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| 出産費 |
- 定期検診費
- 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代
- 病院に対して支払う入院中の食事代
- 分娩費用など
※注意事項
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
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- 分娩講座の受講料など
- 実家で出産するために実家に帰省する交通費
- 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
- 病院の食事ではなく出前を取ったり外食したりしたもの
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| 医薬品 |
- かぜの治療などに使用した一般的な医薬品購入費
- 処方箋のある医薬品の購入費
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| 入院費 |
- 入院の対価として支払う部屋代や食事代
- 病院都合による差額ベッド代
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- 普段の生活でも必要なものの購入・クリーニング費用(タオル、パジャマ、洗面具など)
- 本人の希望による差額ベッド代
- 親族への謝礼や食事代
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| 交通費 |
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- タクシー代(やむをえない事情があり公共交通機関の利用が困難な場合を除く)
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
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| その他 |
- 医師が治療に直接必要だと判断した眼鏡や補聴器、血圧計の購入費
- 義手、義足、松葉づえなどの購入費
- 6か月以上寝たきりの人のおむつ代(医師の証明が必要)
- 介護保険等制度で提供される一定の施設・居住サービスの対価など
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- 通常の眼鏡、補聴器、健康管理のための血圧計などの購入費
- 親族に支払う療養上の世話の対価
- 予防接種費用、健康診断や人間ドックの費用(疾病が見つかり治療が必要になった場合は除く)など
- 感染症予防のために購入したマスク費用
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医師の証明の添付または提示が必要な費用の一例
下記の費用について医療費控除を受ける場合は、医師の証明の添付または提示が必要です。
| 費用の種類 |
添付または提示が必要な書類 |
| 6か月以上寝たきりの状態であり、その傷病について医師の治療を受けているかたのおむつ代 |
おむつ使用証明書またはおむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書(※1)
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| ストマ用装具の購入費用 |
ストマ用装具使用証明書 |
| 白内障などの治療に必要な眼鏡の購入費 |
処方箋(医師が白内障など一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの) |
| 温泉利用型健康増進施設の利用料金 |
温泉療養証明書 |
※1要介護認定を受けており、主治医意見書中の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であり、かつ「尿失禁」に該当するかたは高齢者いきいき課で無料で発行できます。
介護保険を利用した場合
介護保険制度下での次のサービスの対価については医療費控除の対象であり、原則として領収書に記載されている「医療費控除の対象額」が対象となります。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(外部リンク)
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(外部リンク)
医療費の領収書が多い場合は、医療費集計フォームで入力すると便利です。
以下の国税庁ホームページより医療費集計フォームのダウンロードや説明が記載されておりますのでご利用ください。
医療費集計フォーム(外部リンク)

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