明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に変わりました。これにより、令和4年4月1日時点で18歳と19歳の方は、この日から成人となりました。

 

《18歳でできること》

 民法が定めている成年年齢には、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。言い換えれば、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになるということです。
 たとえば、携帯電話の契約や高額な商品の購入時にローンを組む際など、未成年の場合には親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、こうした契約が自分一人でできるようになります。
 また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所や、進学・就職といった進路なども自分の意思で決定できるようになります。さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士などの資格を取得したりすることも可能となります。

 

《20歳までできないこと》

 民法以外の法律により依然として20歳になるまで制限される行為もあります。飲酒や喫煙、競馬・競輪の投票券を買うことや、養子を迎えることなどが該当します。

 

《いざというときは》

 成年に達すると一人で判断できる範囲が広がりますが、契約行為などには注意が必要です。万一、消費者トラブルに巻き込まれた場合や、困ったことが起きてしまったときの相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。
 一人で悩まないで、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることが大事です。
 特に、新成人の皆さんは、このホットラインをぜひ覚えておいてください。